贈与税業務
贈与税がかかる場合
個人から財産をもらったときは、贈与税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、受贈者は贈与者ごとにそれぞれの
課税方法を選択することができます。
「相続時精算課税」は、親子間などの贈与で一定の要件に当てはまる場合に選択できる制度です。
暦年課税
1年間(1月1日~12月31日)に贈与を受けた財産の合計額を基に贈与税額を計算するものです。
贈与税額の計算方法は、贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた残額に
贈与税の速算表を基に贈与税を計算します。
贈与税の速算表には、「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の2通りあります。
「特例贈与財産用」は、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の受贈者が、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得した場合に
適用される速算表です。それ以外は、「一般贈与財産用」の速算表を使用します。
また暦年課税では、配偶者からの贈与の特例として、婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があった場合には、
一定の要件に当てはまれば、贈与税の申告をすることにより基礎控除額110万円のほかに最高2000万円までの配偶者控除が受けられます。(配偶者特別控除の特例)
相続時精算課税
「相続時精算課税」は、贈与財産から特別控除額(2,500万円)を控除した残額に一定の税率(20%)を乗じて算出した金額の贈与税を支払い、
贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額を基に相続税を計算し、すでに支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税は、次の要件に該当する場合に贈与者が異なるごとに選択することができます。
なお、一度この相続時精算課税を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与については「暦年課税」へ変更することはできません。
<要件>
- 贈与者は、60歳以上の者(父母や祖父母など)
- 受贈者は、18歳以上で、かつ、贈与者の直系卑属(子や孫など)である推定相続人及び孫
※注:年齢は贈与の年の1月1日現在のものです。
生前贈与について
相続対策としての生前贈与は、次のようなものがあります。
生前贈与
+- 暦年贈与(毎年110万円基礎控除)
- 相続時精算課税(特別控除額2,500万円)
- 配偶者への居住用不動産の贈与(配偶者特別控除2,000万円)
- 孫への贈与(教育資金の一括贈与など)
- 住宅取得等資金の贈与(非課税限度額活用)など