相続税

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相続税Inheritance Tax

相続問題につきましては、多くのご相談をお受けしてまいりましたが、それぞれのケースでご依頼主のご希望やお悩みが異なっています。 また、実際にどれくらいの税が発生するのか、漠然とした不安をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特に、遺産に係る基礎控除額が大幅に引き下げられたことにより、相続税が身近な問題となり、相続対策がより重要となりました。

このためにも、ご自身の財産がどの程度あるのか、事前対策にはどのようなものがあるのか知っておく必要があります。

当事務所では、まずお客様のご相談内容を十分お聞きし、各お客様に最適な相続対策をご提案いたします。トラブルを避けるための遺言公正証書作成のサポートや、生前における相続財産及び相続税の計算シミュレーションも行っておりますので、お気軽にご相談ください。

相続開始から相続申告までの流れ(クリックで拡大します)

相続対策

相続対策

事前の相続対策は、まずご自身の財産明細表の作成からスタートします。 作成しましたら分析を行います。

分析の仕方

  1. 仮に現時点で相続があった場合、どの程度の税額となるか。
  2. 相続があった場合、納税に充てられない資産(処分できない資産)はどれか。
  3. 所有する金融資産で、納税資金がまかなえるか。
  4. 相続時までに評価額が高騰する資産はどれか。
  5. 配偶者の老後のために確保しておく資産はどれか。
  6. 配偶者や子供に生前贈与できる資産はどれか。
  7. 相続があった場合、相続人間でうまく分割できるか。
  8. 貸地などで低収入となっている資産や有効活用できるものはないか。

当事務所では、財産明細表の作成から上記のような問題点まで、お客様のご相談にお答えしております。

相続税対策シミュレーション

もし万一、相続が発生した場合、あなたは相続税がどのくらいかかってくるかご存知でしょうか?
相続税は、現金預金・不動産・有価証券等の財産のほか、生命保険金や死亡退職金など、みなし相続財産も含め計算されます。
その結果、予想もしなかった多額の相続税がかかってきたという話を時々耳にします。
逆に、相続税の心配をされているだけで実際には相続税がかからない方もたくさんいらっしゃいます。
漠然とした不安を抱いているよりは不安を取り除くために一度ご自分の状況を見直してみてはいかがでしょうか。
当事務所では生前における相続財産及び相続税額の計算シミュレーションを行っております。

生前贈与のご提案

生前に財産を少しずつ贈与することは、相続対策の有効な手段の一つです。
一年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりませんし、基礎控除後の課税価格が200万円以下の贈与であれば贈与税率は10%と比較的低負担で贈与をすることができます。
また「贈与税の配偶者控除制度」や「相続時精算課税制度」など要件を満たせば一度に多額の贈与を低負担で行うことができる優遇制度もあります。
贈与を行うに当たっては注意すべき点がいくつかありますので、その際はお気軽にご相談下さい。

遺言書の作成

相続の際に、相続人間での争い事を未然に防ぐ必要から遺言書の作成をお勧めします。
遺言書作成に当たっては、遺産分割を視野に入れながら相続財産の整備・アドバイスを行います。

遺言公正証書の作成について

公正証書遺言は、遺言者が公証人の前面で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文書にまとめ、公正証書遺言として記載するものです。
後世に残す財産で、親族間に争いが起きぬよう、遺言公正証書の作成をお手伝いいたします。

遺言公正証書の必要書類

遺言公正証書を作成するときに必要となる書類は次のとおりです。

  1. 遺言者の印鑑証明書 1通
  2. 遺言者と相続人との続柄のわかる戸籍謄本1通
  3. 遺言で相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票1通
  4. 相続又は遺贈する財産が不動産の場合は、土地、建物の登記簿謄本及び固定資産評価証明書1通
  5. 相続又は遺贈する財産が預貯金などの場合は、それらが解るメモ
  6. 証人2名の住民票1通
  7. 遺言執行者を定めるときは、その人の住民票1通
  8. 遺言者は実印、証人は認印

以上の書類や印鑑を揃え、遺言の原案を作成し、私の方で公証役場と打合せをし、その後、遺言者・証人2名と共に公証役場に行き、遺言公正証書の作成を依頼します。
公正役場では、遺言者・公証人・証人2人が一同に集まり、推定相続人などを遠のけ、遺言者本人の意思が確認できるような状態にしてから、手続きを開始します。

不動産の有効活用

不動産を購入すれば相続税を計算する上での財産評価は一般的に大きく下がります。
しかし不動産を購入するにあたっては様々なリスクがあり、判断が必要なため、安易に意思決定すべきではありません。
当事務所では、御客様のニーズ・メリットを第一に考えたうえでメリットが大きいと判断した場合にのみ、不動産の御提案をいたします。

保険のプランニング

保険に関してもメリット・デメリットがあります。御客様にとってメリットがある場合にのみ御提案をいたします。

延納・物納などの納税資金対策

財産のほとんどが未上場株式や不動産の場合、納税資金が不足するケースがよくあります。
相続税には相続税を分割で支払う「延納制度」、相続税を金銭以外の財産で支払う「物納制度」がありますが、よりよい納税方法を事前に検討します。

相続税申告業務

相続税申告業務

相続税申告に当たっては、次の点が重要です。

  1. 法定相続人の把握
  2. すべての相続財産の把握
  3. 財産評価額の算出
  4. 遺産分割方法(特例適用、第二次相続)
  5. 生前贈与の把握(3年以内贈与、相続時精算課税適用)
  6. 納税資金の準備
  7. その他

相続発生から遺産分割案、遺産分割協議、相続税申告書の作成、申告後の相続移転登記まで、相続作業に関する一連のサポートを行います。

財産評価額の算出

財産評価は、相続税申告の最も重要な部分で、算出方法により税額にも影響が出る場合があります。当事務所では、現地確認等により現況にあった適正評価や長年のノウハウを駆使した最善な評価に心がけております。

遺産分割協議とは

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、被相続人の遺産は法律に定められた持分で相続人全員の共有状態(法廷分割)となります。
法廷分割で遺産をわけるか、相続人全員で「どのように分けるか」を決定するか、を選ぶことができます。これを「遺産分割協議」といいます。
資産分割は相続人全員で行う必要がありますので、相続人の確認は重要です。

遺産分割協議書作成の重要性

遺産分割協議は、相続人全員で集まって協議するのが理想ですが、実際に集まらず、メール・電話等で協議を行ってもかまいません。
その場合、あとで「言った、言わない」などと揉めないよう、しっかりと、協議した内容を協議書として作成することをお勧めします。
遺産分割の仕方によって税額に影響が出る場合があります。また、配偶者がいる場合第二次相続も考慮した分割が必要です。

そのほか、遺産分割協議書が必ず必要になる相続手続き(相続登記等)もあります。
当事務所では遺産分割協議書作成の重要性を伝えるとともに、最適な協議書作成のサポートをいたします。

遺産分割協議書の作成

「遺産を誰に、どう分けるか」、相続人全員が納得する協議が成立したら、その分割協議の内容を明確にするため、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書が作成できたら、相続人全員が「協議書の内容に間違いない」ということを証明するために、協議書に署名と実印を押し、印鑑証明書原本を添付します。
相続人が遠方にいる・外国で暮らしていてなかなか会えない…等、ご相談者様によって、いろいろなケースがあります。当事務所は、遺産分割協議が迅速に進むよう尽力します。

ご相談はお気軽に。

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事務所概要

事務所名
仲大安勇税理士事務所
所在地
〒901-2133
沖縄県浦添市城間3-12-13
サンコートN 2F
TEL
098-870-0789
FAX
098-870-0788